発電用風力設備のうち、高さが15メートルを超える風車を支持する工作物
平成26年4月1日付けで、建築基準法令と同等の規制が課されることを前提に、建築基準法の規制対象から除外し、電気事業法での安全規制に一本化する
(1)電気事業法第39条第1項及び第56条第1項の規定に基づく技術基準への適合
(2)電気事業法第48条第1項の規定に基づく工事計画届出
(3)電気事業法第48条第5項の規定に基づく審査期間の延長の取り扱い
(4)電気事業法第51条第1項及び第2項の規定に基づく使用前自主検査
(5)平成26年4月1日時点で建築基準法令に基づく各手続が途中段階にあるものの扱いについて
(6)発電用風力設備の廃止時の除却
(7)設計図書等の維持保存


発電用風力設備の風車を支持する工作物に係る建築基準法及び電気事業法から 電気事業法への審査一本化に伴う手続き等について